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【つくば市】【つくばみらい市】自転車安全利用五則について

【つくば市】【つくばみらい市】自転車安全利用五則について

茨城県つくば市のふかざわ接骨院では、交通事故の専門施術を行うと同時に、交通事故の啓蒙活動を行い、必要な情報を提供しています。

本日は自転車についてお話ししていこうと思います。皆さんは自転車の交通ルールを正しく理解できていますか?

恥ずかしながら私は全てを答えることができませんでした。この機会に私も自動車だけでなく、自転車の交通ルールを意識していこうと感じました。

皆さんは自転車安全利用五則というものをご存知ですか?全て分からないという方は今回を機に頭に入れましょう!

1.原則は左側車道を走行。
  歩道は例外、歩行者を優先させる。
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
なので車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認をする
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
(自転車だし車来てなければ良いだろうとなっていませんでしたか?)

3.夜間はライトを点灯
夜間はライトを点けなければいけません。
自分の安全を守る為にも、自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4.飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
自転車であろうと判断が鈍くなり、万が一のことになりかねないので必ずやめましょう。
少量だから大丈夫も禁止です。

5.ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

自転車安全利用五則は自転車を乗る上で特に重要な5つを取り上げたものです。主な交通ルールでなんと18個もあるみたいです。
是非皆さんも今回を機に改めて交通ルールについて学んでいきましょう!

《著書》
管理柔道整復師 野平
2024年1月 ふかざわ整骨院グループ入職
ふかざわ接骨院つくばみらい院 施設管理者

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